申請資格
評価対象
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所(営業所)を単位とします
(貨物自動車運送事業は評価の対象から除かれます)
申請資格
申請基準日(例年7月1日)現在で以下の事項のすべてを満たす事業所となります。
- 事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。
営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること
- 配置する事業用自動車の数が5両以上であること
- a.虚偽の申請、その他不正な手段等(「以下不正申請等」という)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。
b.不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。
- 認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という)の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、
当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること。
※申請が受理された後に、上記@〜Cの各事項を満たさないことが確認された場合は「評価中止」として評価が行われません。